2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
○政府参考人(山田雅彦君) ちょっと幾つか手続がありまして、その公共調達委員会、あっ、公共調達審査委員会の審査というのは事後的な審査でありまして、その前に各契約担当部局が業務の特殊性や調達期間、再委託を行う業務内容についての総合的な勘案をして承認をするというのを先にした上で、事後に、事業終了後に公共調達審査委員会の方にかけるということになっております。
○政府参考人(山田雅彦君) ちょっと幾つか手続がありまして、その公共調達委員会、あっ、公共調達審査委員会の審査というのは事後的な審査でありまして、その前に各契約担当部局が業務の特殊性や調達期間、再委託を行う業務内容についての総合的な勘案をして承認をするというのを先にした上で、事後に、事業終了後に公共調達審査委員会の方にかけるということになっております。
最後に、外貨調達についてでございますけれども、我が国の金融機関はこれまでも調達期間の長期化あるいは法人預金の拡充などを通じて調達の安定化に取り組んできてはございます。しかし、今年三月の感染症の影響で外貨市場がタイト化した経験もございますので、今後も、これは調達基盤の拡充、それから資金繰り管理の強化、これを図っていく必要があるというふうに考えております。
調達期間内における自然災害等による発電停止につきましては、事業を実施する上で事業者が負うべき一般的なリスクでございまして、再生可能エネルギーの最大限の導入と国民負担の抑制との両立を図る観点からは、当該発電停止期間を買取り期間から除外するべきではないというふうに考えてございます。
積立ての額の水準、時期、積立金の取戻し条件といった制度の詳細につきましては、二〇一九年四月に立ち上げたワーキンググループにおきまして専門的に検討をしておりまして、調達価格において考慮されている額の廃棄等費用を調達期間の終了前の十年間で積み立てるといった方向性で議論がされているところでございます。
仮に、FITの調達期間が二十年に太陽光の場合は事業設定されているわけでございますが、この期間が終了後に、どの段階でやめるかというのは場合によりけりでございますが、一定割合の太陽光パネルが集中的に廃棄されるということになりますると、太陽光パネルの年間排出量は二〇三五年から二〇三七年頃がピークとなりまして、大体、年間約十七万トンから二十八万トン程度になるという推計調査があるというふうに承知してございます
次に、PAC3ミサイル用部品の調達期間についてお尋ねがありました。 平成三十一年度予算案に計上したPAC3ミサイル用部品の一括調達につきましては、今後十年以上にわたる当該ミサイルの運用期間中に必要な部品を安定的かつ効率的に取得するためのものでありまして、十か年の契約期間は適切なものと考えております。 次に、同じくPAC3ミサイル用部品の製造期間についてお尋ねがありました。
米側は空自の調達分とあわせて米国の製造企業に対して発注することから、価格の低減効果が発生し、製造ラインも、米海軍の調達期間中、確実に維持される見込みです。
米側は空自の調達分とあわせて米国の製造企業に対して発注することから、価格の低減効果が発生し、製造ラインも調達期間中は確実に維持される見込みでございます。
防衛省としては、そういう非可動の期間が長くなるようなことがないように、部品の調達期間の短縮化等に取り組んで、可動率を上げる努力をしてまいりたいというふうに思っております。
基本的な発想は、財政融資の原資の調達期間と財政融資の貸付けの期間が大きく異なっているという場合には、急激な金利上昇等金融情勢に大きな変化が生じた際に、財政投融資の財務状況が極端に悪化する可能性もある、そういう考え方から設けられたというのが基本的な考え方であります。
そこで、お配りした資料をごらんいただければと思うんですが、先日、最近ですが、平成二十九年度のFIT制度の調達価格、調達期間が、新しいのが発表されました。これは、年々、いろいろな事情に対応して、太陽光も水力も風力も、だんだん細かくなってきているわけでございます。
他方、その調達期間は短期間であることが特徴でもありまして、一年若しくは二年の調達期間が多く、また一般競争入札が原則でございます。それゆえに、企業にとりましては、次の年以降の契約は確約されず、先が見えない状態ということもありまして、そういうことが原因での事業撤退、倒産が生じているとも承知をしております。
○国務大臣(中谷元君) この法律上、長期契約の対象となる装備品等については、専ら自衛隊の用に供するために製造又は輸入をされるものであって、防衛計画の大綱、中期防に基づいて確実かつ計画的に調達することが不可欠なものであり、調達期間を通じて仕様が安定しており、コストの縮減と安定的な調達が見込まれることといった要件、これを満たすものになります。
そしてさらに、第三条の一項では、必要が認められるときには半期ごとに調達価格及び調達期間を定めることができるというふうに法律上はなっておりますが、茂木大臣、この点についていかがお考えでしょうか。
○高松委員 それから調達期間ですね、一般で言う買い取り期間ですよ。これは事業をやる人にとりましては、ある程度しっかりした固定価格、買い取り価格が決まって、そして二十年なら二十年という期間が設定されて、その上にリターンですね、IRR、利回りは幾らだ、そういうことをトータルに決めて、そして事業計画を立てる。だからこそ、最近は、担保なしでこのプロジェクトに対して実は金を貸すわけです、民間でも。
また、調達期間については、電気の供給の開始から発電設備の重要な部分の更新までの標準的な期間を勘案して定めることとされております。
再生可能エネルギー特別措置法は、再生可能エネルギー発電事業者からの調達価格、調達期間について、通常要すると認められる費用を基礎として、毎年度、当該年度の開始前に定めるように求めております。今般定めたものは、したがいまして、ことし七月一日から来年三月末までに参入される方の価格でありまして、来年四月以降に参入される方の価格については、費用を見直してまた新たに定めるということになります。
一 再生可能エネルギー発電設備については、太陽光にあっては屋根用及び地上用(大規模・小規模)、風力にあっては洋上及び陸上など様々な形態があることに鑑み、エネルギーの種別、設備の規模等の設備の様々な態様に応じた調達価格及び調達期間の設定を行うこと。
第五に、調達価格及び調達期間の決定、再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定等に際し、経済産業大臣は環境大臣に協議しなければならないこととしております。 第六に、政府は、再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定等に当たっては、東日本大震災の発生後に電気の供給力の強化に資するよう開始された再生可能エネルギー電気の供給に適切に配慮することとしております。
でも、中国製が全て悪いとは申し上げませんが、非常に安いもの、そして発電効率が心配される懸念も諸外国で出ておりますので、我が国のこの制度スタートに当たっては、再生可能エネルギー発電設備について、一定レベル以上のものを品質を確保しようと、これは元々の条文でも経済産業省令に適するものというふうに入っておりましたけれども、私ども修正協議の中で、これは松委員の御指摘もございました第六条の部分で、その基準に調達期間
さらには、得られる利益等に如実に反映されるものである以上、これらの違いに応じた、私どもは、きめ細かな調達価格及び調達期間の設定が必要であると、そのように考えるんです。 というのは、もうこれは各党とも春先に経済産業省から御説明いただいたときに、政府の考えていた設定の考え方というのは非常に荒っぽい、大ざっぱなものだったんですね。
本修正案は、電気としての再生可能エネルギー源の利用の速やかな拡大を図る観点から、決定した調達価格及び調達期間の国会への報告義務、環境大臣の関与強化等の新たな措置を講ずるものであります。 第一に、政府は、再生可能エネルギーの調達価格及び調達期間を定めた際には、国会に対して報告しなければならないこととしております。
先ほど農水大臣の方にもお尋ねをいたしましたが、環境省として、再生可能エネルギーの調達価格でありますとか調達期間はどうあれば最大限の普及ができるというふうにお考えか。地球温暖化対策などなど、さまざまな政策課題と相まった今回の固定価格買い取り制度であります。ぜひ前向きなお答えをいただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。
国際的に見ても、ドイツを初め、世界七十を超える国や地域で全量固定価格買い取り制度が導入され、再生エネルギーの普及拡大をしているわけでありまして、我が国でも不可欠で、世界じゅうのいろいろな経験を見ますと、やはり今委員御指摘の調達価格、調達期間の設定、これが非常に重要だと思っております。
それらが大きく今期待されているわけでございますが、それらの期待をきちんと実行していくためには、やはり調達価格それから調達期間、これをきちんとした仕組みにする、もうかる事業として存続できる、こういう形にしなければならないわけでございます。 しかし、現在審議されております法案では、この調達価格、調達期間、いずれも法律には規定されておりません。